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離婚後も妻子がマンションに住み続けた場合のリスク【実例ケーススタディ】

離婚後も妻子がマンションに居住

離婚に際して、マンションを処分せずに夫婦のどちらかが住み続けるケースも少なくありません。
特に多いのは「子どもの環境を変えたくない」という理由で妻子がマンションに住み続け、ローンは夫が負担するケースです。

しかし、妻子がマンションに住み続けるなら、いろいろなリスクが考えられるので注意してください。

この記事では離婚後も妻子がマンションに住み続けた場合のリスクについて、実例を踏まえ解説していきます。

1. ケーススタディ~自己破産にまで追い込まれたAさんの実例

Aさんは、婚姻時に夫と一緒に家を購入しました。
住宅ローンの借入金額は3,000万円で、Aさんは夫の連帯保証人になりました。

ところが夫が不倫したため離婚することが決まり、Aさんと子どもは引き続きマンションに住み続けることに。

当時ローンの残債が2,500万円残っていました。
離婚に際して売却しようと思い何社か査定を依頼しましたが、どこも2,000万円前後での査定金額だったので、残債が500万以上残ってしまう計算に・・・。
もちろん500万円もの大金をポンと出せる貯金などもありませんでした。

当然ローンが残ったまま(銀行の抵当権が付いたまま)のマンションを売り出したところで買う人はいません。
マンションにはそのままAさんと子供が住み続け、慰謝料代わりに離婚後の住宅ローンは夫が全額負担することにしました。

離婚後しばらくの間は夫もローンを払ってくれていたのですが、あるとき突然借入先の金融機関から「夫がローンを払っていないので、連帯保証人のあなたが払って下さい」という通知が届きました。

Aさんが驚いて夫に問い合わせると、夫は「再婚するからもう住宅ローンを払わない」とのこと・・・。

納得のいかないAさんもローンを払わずに放置していたら、競売通知が届いてマンションも追い出されてしまいました。

しかも、家から追い出されたにもかかわらず、競売後しても残ったローンは、Aさんや夫が払わないと行けないと知り、Aさんは愕然。

Aさんは夫の不倫が原因で離婚した被害者なのに、どうしてこのようなことになってしまったのでしょうか?

2. 妻子がマンションに住み続けるリスク

2-1. 夫が住宅ローンを払えなくなるリスク

なぜ被害者であるはずのAさんが上記のような酷い目に遭わないといけなかったのでしょうか?
それは、夫が住宅ローンを払う前提で自分と子どもが家に住んでしまったからです。

このような取り決めをすると「夫が住宅ローンを払わなくなるリスク」がつきまといます。

夫は「自分が住んでいない家の住宅ローン」を支払わねばならない立場になります。
自分が住んでいたら競売にかかって住む場所がなくなると困りますが、住んでいないなら何ら恐れることはありません。
そのうち夫は「なぜ離婚した妻のために高額なローンを払わないといけないのか?」と思う可能性は十分にあります。

また夫に悪気がなくても、リストラや失業、転職などによって収入が下がり、ローンを払いたくても払えなくなるケースもあります。
住宅ローンの支払期間は非常に長いので、完済までの間に何があるかはわかりません。
夫が最後まで支払いきってくれると期待すること自体に無理があります。

2-2. マンションが競売にかかるリスク

夫が住宅ローンを払わなくなったら、家はどうなるのでしょうか?

住宅ローンでマンションを購入する場合、金融機関や保証会社が「抵当権」を設定します。
つまりマンションを担保に入れ、もし住宅ローンが不払いになったらマンションを売却し、売却金から残ローンを回収できるようにするのです。

実際に離婚後夫が住宅ローンを払わなくなったら、保証会社は抵当権を実行して、マンションを競売にかけます。
すると裁判所を介してマンションが強制的に売却されてしまうので、妻と子どもは家を出て行かなければなりません。
競売だと引越費用などもすべて自己負担です。

夫の不倫が理由で離婚したとしても、夫が住宅ローンの支払いを止めてしまったら妻子は住む場所すら失ってしまいます。

2-3. 夫が自己破産するリスク

ここまで読んで、不思議に思った方がいるかもしれません。
「住宅ローンは夫名義なのに、なぜ夫は払わなくて良くなるのか?たとえ住んでいなくても支払い義務があるのではないか?」という問題です。

確かにその通りで、夫は住んでいないからといって住宅ローンも払わなくて良いということにはなりません。
夫が住宅ローンを支払わないならば、借入先は債務者である夫に督促をしますし、それでも支払われなければ夫に裁判をして夫の給料や預貯金などを差し押さえます。

ただし、夫がローンを免れる方法があります。それは「自己破産」です。
自己破産すると住宅ローンは全額免除になるので、夫は法的にも払わなくて良い状態になります。

結局、不倫して離婚して妻に「住宅ローンを全額支払う」と約束しても、その後払えなくなったら支払いを止めて自己破産さえしてしまえば、夫はそれ以上何の責任も負わなくて良くなるのです。

そうなったら、困るのは家を追い出される妻の方です。
夫が不倫したにもかかわらず、家も追い出されて慰謝料も払ってもらえない結果になってしまいます。

2-4. 妻も自己破産するリスク

さらに問題なのは、妻が連帯保証人になっている場合です。
Aさんの場合も、夫の連帯保証人になっているので金融機関から支払い請求が来てしまいました。

連帯保証人は主債務者と同じだけの責任を負うので、夫がローンを払わないならローンを全額払わないといけません。

マンションが競売にかかったらマンションの売却代金からローンが支払われますが、全額支払えるとは限りません。
マンション価格は購入時より落ちていることが通常ですし、競売になったら市場価格よりかなり安くなってしまうからです。
競売後もローンが残る可能性が高く、残ったローンも全額払わないといけないのです。

競売後に夫が自己破産してしまったら、残ったローンも妻が全額払うしかありません。
しかも、競売後は金融機関から一括返済を求められます。
払えなかったら金融機関は妻に裁判を起こし、妻の給料や預貯金に強制執行をかけてきます。

どうしようもなくなったら、最後には妻自身も自己破産するしか解決方法がありません。
Aさんも、夫に不倫されて離婚して、家に住んでいたら競売で追い出され、金融機関から裁判をされて最終的には自己破産に追い込まれてしまうでしょう。

3. 離婚時にマンションをどのようにすれば良かったのか?解決策

このような結果は理不尽極まりないものです。
どうにか避ける方法はなかったのでしょうか?

1つあります。それは、離婚時にマンションを売却する方法です。

一般的に離婚時に夫と相談をしてマンションを残債以上の良い条件で売却すれば、ローンを完済できます。(一般売却)

Aさんのように完済は難しい事案であっても、任意売却を使えば、少なくとも競売になるより多くのローンを払うことができたはずです。

任意売却を使うと残ったローンは分割で返済可能です。
残ったローンが2~300万円など少なくなれば、夫も自信を持って払っていけたでしょう。

少なくとも夫婦が両方とも自己破産する必要はなかったはずです。
以下でその方法をご説明します。

3-1. 任意売却する

まず、離婚時にどちらかがマンションに住むのではなく任意売却します。

任意売却とは、金融機関と相談をして、オーバーローンのままマンションを売る方法です。
任意売却は金融機関の相談で抵当権を外すことが出来るので、市場価格ほどではありませんが、高確率で競売よりは高い金額で売却可能です。

任意売却でより多くのローンを返済すれば、売却後の負担も小さくなるので自己破産にまで追い込まれる確率は少なくなります。

3-2. 残ったローンの支払い方法

任意売却をしても数百万円はローンが残る可能性がありますが、そのローンはどうやって払えば良いのでしょうか?
任意売却なら競売と違い、残ったローンを無理のない範囲で分割返済することも可能です。

もちろん、まずは主債務者である夫が払うのが当然。
必ず最後まで払ってもらうことを約束しましょう。

万一夫が自己破産しても、任意売却によってローンを返して残債務200~300万円くらいになっていれば、妻自身は自己破産しなくても少しづつ完済できる可能性が高くなります。

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